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種苗センターLINK集

種苗法(しゅびょうほう;平成10年5月29日法律第83号)とは、植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律であり、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法(昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。

育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、たとえば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、多くの共通点を有している。この種苗法における育成者権は、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。たとえば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国や韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった。このようなことは、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになる。このため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。

育成者権(いくせいしゃけん)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、たとえば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種、審査(実際に試験栽培が行われる)を経て登録がなされるなど、多くの共通点を有している。この種苗法における育成者権は、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』




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